2021年09月17日
プリンターの処分方法は?家庭用・法人の捨て方や回収前の注意点を解説

プリンターの処分方法は、家庭で使用していたものか、会社や店舗など事業で使用していたものかによって異なります。家庭用プリンターは自治体のルールに従って処分できる場合がありますが、事業で使用していたプリンターは家庭ごみとして処分できないため、適切な方法で処理する必要があります。
また、プリンターを処分する際は、本体に残っているデータや設定、インク・トナーカートリッジの取り扱いにも注意が必要です。
この記事では、プリンターの主な処分・回収方法をはじめ、家庭用と事業用の違い、処分前に確認しておきたいポイント、回収業者に依頼するメリットについて詳しく解説します。
プリンターの処分方法は家庭用と事業用で異なる
プリンターを処分するときは、家庭で使用していたものか、会社や店舗などの事業活動で使用していたものかによって処分方法が異なります。
家庭で使用していたプリンターは、自治体のルールに従ってごみとして処分したり、小型家電として回収してもらったりできる場合があります。一方、事業で使用していたプリンターは、家庭ごみとして処分することはできません。
そのため、プリンターを処分する際は、まず「どこで、どのような目的で使用していたものか」を確認し、適切な方法を選ぶことが大切です。
家庭で使用していたプリンターの場合
家庭で使用していたプリンターは、お住まいの自治体が定めるルールに従って処分します。
プリンターは、エアコンやテレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機のような家電リサイクル法の対象となる家電4品目には含まれていません。そのため、自治体によっては不燃ごみや粗大ごみとして処分できるほか、小型家電の回収対象となっている場合があります。
ただし、プリンターの大きさや自治体によって、回収区分や処分方法は異なります。例えば、小型家電回収ボックスを利用できる自治体でも、投入口に入らない大きさのプリンターは対象外になることがあります。
家庭で使用していたプリンターを処分するときは、自己判断でごみに出さず、事前に自治体のWebサイトなどで以下の点を確認しておきましょう。
- プリンターのごみ区分
- 粗大ごみに該当するサイズ
- 小型家電回収の対象になっているか
- 回収場所や持ち込み方法
- 処分にかかる費用
なお、まだ使用できるプリンターであれば、処分する以外にリサイクルショップや買取業者へ売却する方法もあります。
会社や店舗で使用していたプリンターの場合
会社や店舗、事務所などで事業活動に使用していたプリンターは、家庭で使用していたプリンターと同じ方法で処分できるとは限りません。
事業活動によって発生した廃棄物は、事業者自身の責任で適正に処理する必要があります。そのため、法人だけでなく個人事業主が仕事で使用していたプリンターについても、家庭ごみの収集に出すのではなく、廃棄物の種類に応じた方法で処分する必要があります。
例えば、プリンターはプラスチックや金属など複数の素材からできています。大阪市では、事業所から排出されるプリンターやコピー機など、複数の素材でできたものを産業廃棄物として案内しており、適切な許可を持つ処理業者への委託が必要です。
また、オフィスではプリンターだけでなく、パソコンやモニター、複合機などを入れ替えのタイミングでまとめて処分するケースもあります。台数が多かったり、大型のプリンターを搬出したりする必要がある場合は、自社だけで対応すると大きな手間がかかります。
そのような場合は、プリンターをはじめとしたオフィス機器の回収に対応している専門業者へ依頼すると、搬出から回収までまとめて任せることができます。
それでは、プリンターには具体的にどのような処分・回収方法があるのか、次に詳しく見ていきましょう。
プリンターの主な処分・回収方法
プリンターの処分方法には、自治体のごみ収集を利用する方法や、小型家電として回収してもらう方法、メーカー・販売店へ依頼する方法などがあります。
ただし、利用できる方法は、家庭で使用していたプリンターか、会社や店舗などで事業用として使用していたプリンターかによって異なります。また、プリンターの大きさや状態、台数によっても適した方法は変わります。
主な処分・回収方法は、以下の5つです。
- 自治体のルールに従って処分する
- 小型家電として回収してもらう
- メーカーや販売店に回収してもらう
- 買取業者やリサイクルショップに売却する
- プリンター回収業者に依頼する
それぞれの特徴を確認し、自分の状況に合った方法を選びましょう。
自治体のルールに従って処分する
家庭で使用していたプリンターは、自治体のルールに従って処分できる場合があります。
プリンターは家電リサイクル法の対象となる「エアコン」「テレビ」「冷蔵庫・冷凍庫」「洗濯機・衣類乾燥機」には含まれていません。そのため、家庭用プリンターは自治体によって、不燃ごみや粗大ごみなどに分類されることがあります。
ただし、処分方法や費用、粗大ごみに該当する大きさなどは自治体ごとに異なります。プリンターを処分する前に、お住まいの自治体のWebサイトなどでごみの分別区分を確認しましょう。
粗大ごみに該当する場合は、事前申し込みや粗大ごみ処理券の購入が必要になるケースもあります。
なお、会社や店舗など事業活動で使用したプリンターは、家庭ごみとして自治体の通常収集に出すことはできません。事業用プリンターについては、事業系廃棄物として適切な方法で処分する必要があります。
小型家電として回収してもらう
自治体によっては、家庭で不要になったプリンターを使用済み小型家電として回収している場合があります。
小型家電リサイクルは、使用済みの家電製品に含まれる鉄やアルミ、銅などの資源を回収し、再利用するための仕組みです。プリンターも小型家電リサイクルの対象品目に含まれていますが、実際にどの製品を回収するかは自治体によって異なります。
主な回収方法としては、公共施設や家電量販店などに設置された回収ボックスへの投入や、指定された回収場所への持ち込みなどがあります。
ただし、回収ボックスには投入口のサイズが設定されていることが多く、大型のプリンターや複合機は入らない可能性があります。また、プリンターそのものを回収対象としていない自治体もあるため、事前に確認が必要です。
小型家電回収を利用する場合は、
- プリンターが回収対象になっているか
- 回収ボックスに入るサイズか
- 回収場所はどこか
- インクやトナーを取り外す必要があるか
などを自治体のWebサイトで確認しておきましょう。
メーカーや販売店に回収してもらう
プリンターのメーカーや販売店によっては、不要になったプリンターの回収・引き取りサービスを実施している場合があります。
特に新しいプリンターへの買い替えを予定している場合は、購入する販売店で古いプリンターを引き取ってもらえる可能性があります。
ただし、すべてのメーカーや販売店がプリンター本体を無料で回収しているわけではありません。回収対象となるメーカーや製品、料金、申し込み方法などはサービスによって異なります。
また、プリンター本体ではなく、使用済みのインクカートリッジやトナーカートリッジのみを回収しているケースもあるため注意が必要です。
一方、法人向けにはメーカー独自の使用済み製品回収サービスが用意されていることもあります。例えばブラザーでは、法人向けに同社のファクス・プリンター・複合機の回収・再資源化サービスを実施しています。
メーカーや販売店へ依頼する場合は、
- プリンター本体が回収対象か
- 他社製品も回収できるか
- 回収費用はいくらか
- 買い替えが条件になっているか
- 自宅や事業所まで回収に来てもらえるか
を確認するとよいでしょう。
買取業者やリサイクルショップに売却する
まだ正常に使用できるプリンターであれば、廃棄せずに買取業者やリサイクルショップへ売却する方法もあります。
比較的新しいモデルや人気メーカーの製品、使用頻度が少なく状態のよいプリンターであれば、値段が付く可能性があります。
売却できれば処分費用を抑えられるだけでなく、不要になったプリンターを再利用してもらえる点もメリットです。
一方で、以下のようなプリンターは買取が難しい場合があります。
- 製造から長期間経過している
- 電源が入らない
- 印刷できないなどの故障がある
- 大きな傷や汚れがある
- 付属品が不足している
- 業務用でサイズが大きい
また、店舗へ持ち込む場合は自分でプリンターを運ばなければなりません。大型プリンターや複数台をまとめて処分したい場合には、別の方法を検討した方が負担を抑えられるでしょう。
プリンター回収業者に依頼する
自分でプリンターを運搬するのが難しい場合や、複数台のプリンターをまとめて処分したい場合は、回収業者へ依頼する方法があります。
回収業者へ依頼すれば、自宅やオフィスまで回収に来てもらえるため、重いプリンターを自分で運搬する必要がありません。
特に会社の移転やオフィスの閉鎖、OA機器の入れ替えなどでは、プリンターだけでなく、
- パソコン
- モニター
- サーバー
- 複合機
- オフィス家具
など、さまざまな不用品が同時に発生することがあります。幅広い品目に対応している回収業者であれば、それらをまとめて依頼できるため処分の手間を減らせます。
また、大型の業務用プリンターや複合機は重量があるため、自社スタッフだけで搬出しようとすると、けがをしたり建物を傷つけたりするおそれがあります。搬出作業にも対応している専門業者であれば、こうした作業も任せることができます。
ただし、法人が事業用プリンターの処分を依頼する場合は、どの業者でもよいわけではありません。廃棄物の種類に応じて必要な許可や適切な処理体制を備えているかを確認したうえで依頼することが重要です。
プリンターが複数台ある場合や、パソコン・オフィス家具などもまとめて処分したい場合は、専門の回収業者への依頼を検討するとよいでしょう。
プリンターを処分する前に知っておきたい2つのこと

プリンターの処分を検討している人は、回収してもらう前にやるべきことが2つあります。適切な処分をするためには必要な知識になるので、ぜひ参考にしてください。
インクカートリッジを正しく分別する
1つ目は、インクカートリッジを正しく分別することです。
プリンターには、印刷をするためにインクカートリッジやトナーカートリッジが内蔵されています。種類によって分別方法は異なりますが、お住まいの自治体に合わせて適切に処分しなければなりません。
また、家電製品にはカートリッジ専用の回収ボックスが設置されています。それを利用すれば、リサイクルができるのでおすすめです。
情報漏えいに注意する
2つ目は、個人情報の漏洩に注意することが挙げられます。
企業の中には、複合機を使用しているところもあるでしょう。家庭用プリンターとは異なり、ハードディスクが内蔵されているのをご存知でしょうか。
ハードディスクは情報を記録するためのディスクになります。そのため、処分をする前にデータを削除しないと情報漏えいの危険性があるのです。
また、ハードディスクが内蔵されていなくてもUSBポートやSDカードを挿入できるプリンターもあります。USBやSDが挿入されたままの状態になっていると悪意のある第三者に情報を盗まれてしまうかもしれません。
そのため、処分する前に記録メディアのデータは必ず削除もしくは取り外すようにしましょう。
プリンターを不用品回収の事業者で処分する3つのメリット
プリンターを処分する方法は、いくつか挙げることができます。しかし、その中でも特に選ぶ人が多いのが事業者による回収です。
不用品を回収している事業者に依頼することでさまざまなメリットを獲得することができます。早速、具体的なメリットについて見ていきましょう。
まとめて処分ができる
1つ目のメリットは、プリンターをまとめて処分することができる点です。
家庭用の場合、プリンターは1台というケースが多いですが、企業や店舗では複数台利用しているところも珍しくありません。台数が多いと運搬に時間や手間がかかるため、スムーズに処分することが難しいです。
不用品回収の事業者に依頼すれば、搬入作業なども代わりに行ってもらえます。手間少なく処分ができるので利便性が高いでしょう。
即日対応が可能
2つ目のメリットは即日対応が可能な点です。
ほとんどの事業者では、当日の処分に対応してくれます。そのため、早急に回収してもらいたいときも利用しやすいです。
しかし、即日対応の可否はエリアや時間によって異なります。そのため、利用を検討している事業者のホームページで対応してもらえるかどうか確認してください。
運搬の必要がない
3つ目は、運搬の必要がないことです。
例えば、自治体に設けられている制度を利用して回収してもらう場合、指定場所まで持ち運ばなければならないことがあります。プリンターは軽量ではなく、指定場所まである程度の距離があるケースも少なくないため、車を用意しなければならないことが多いです。
また、車までプリンターを自力で持ち運ぶ必要があります。家庭用であれば難しくありませんが、複合機などサイズが大きいものは苦労する方も多いでしょう。
不用品回収の事業者に依頼すれば、業者が家や企業まで出張し、回収してくれます。車を用意したり、持ち運んだりする手間がないので非常に便利です。
プリンターの回収ならMRサービスをぜひご利用ください!
今回は、プリンターを処分する前にやるべきこと、事業者を利用するメリットについてご紹介しました。事業者を利用することで、運搬の必要がなく即時対応してくれるところも多いので非常に便利です。
事業者の利用を検討している方は、MRサービスにぜひおまかせください。MRサービスはオフィスの不用品を回収している業者で、もちろんプリンターの処分にも対応しています。
MRサービスの魅力は下記の4点です。
・パソコンの無料回収に対応
・産業廃棄物収集運搬業許可を持つため安心
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この記事の筆者

MRサービス
MRサービスは、大阪を中心に近畿エリアでパソコン回収やオフィス不用品回収を行う専門業者です。創業20年、累計10万件のパソコン回収実績と累計3万社以上の法人取引実績を有しています。法令を遵守した適正処理やデータ消去を徹底し、安心してご利用いただけるサービスを提供しています。
【許認可】
産業廃棄物収集運搬業許可:第02700165916号
古物商許可:大阪府公安委員会 第622222205131号
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