大阪のパソコン無料回収・処分、不用品回収ならMRサービス
(大阪市 他大阪府全域対応)

06-4301-4429

06-4301-4439

受付時間 9:00-17:00 / 定休日 土曜・日曜・祝日

コラム

2024年03月25日

家電リサイクル法について

家電リサイクル法(正式名:特定家庭用機器再商品化法)とは

一般家庭や事務所から排出された家電製品(エアコン、テレビ(ブラウン管、液晶・プラズマ)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)から、有用な部分や材料をリサイクルし、廃棄物を減量するとともに、資源の有効利用を推進するための法律です。(経済産業省HPより引用:https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/kaden_recycle/)

家電メーカーはリサイクルをすること、小売業者は収集・運搬をすることが義務付けられています。
消費者はその費用を負担することが責務となっています。
役割分担することにより、すべての人が参加して循環型社会を形成することを目指しています。

パソコンについて

使用済みのパソコンは、資源有効利用促進法により、メーカーによる回収とリサイクルが義務づけられています。個人に利用されていたパソコン(家庭系パソコン)と、企業等により事業で利用されていたパソコン(事業系パソコン)のどちらについても、メーカーに回収・リサイクルしてもらうことができます。
回収されたパソコンは、再資源化施設においてデータ破壊や分解等の工程を経て再資源化され、樹脂や金属といった素材として再利用されます。
限られた資源を有効に活用し、ごみを減らすため、使用済みパソコンのリサイクルにご協力をお願いします。

なお、家庭系パソコンについては、小型家電リサイクル法に基づく回収システムを利用することもできます。
(小型家電リサイクル法:https://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/admin_info/law/11/index02.html)

パソコンを回収する手順は、個人に利用されていた場合(家庭系パソコン)と、事業に使用されていた場合(事業系パソコン)で異なります。
家庭系パソコンの回収方法は、以下をご覧ください。事業系パソコンについては、メーカーにお問い合わせください。

家庭パソコンの回収方法

①廃棄するもの(コンピュータ本体、ノートパソコン、ディスプレイ)を確認します。

パソコンに保存されているデータは使用者・排出者の責任であらかじめ消去しておくことが望ましいです。

②購入した年月を確認します。

2003(平成15)年10月以降に販売された製品は無料で回収されます。これ以前に販売された製品は有料で回収されることがあります。
③メーカー名を確認します。

④メーカーの問合せ窓口を調べ、回収を申し込みます。

メーカー窓口一覧はこちら

※上記メーカー窓口一覧にないメーカーの場合、そのメーカーの窓口に直接お問い合わせください。
事業撤退等によりメーカーが不存在となったパソコンや、自作パソコンの場合はPC3R協会が有料で回収します。

この記事の筆者

MRサービス

大阪のパソコン回収MRサービスは責任をもって産業廃棄物を処理します。
価格にこだわっていますので高額になりがちな処理費もご安心ください。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加